家庭での粗大ごみや廃材などの廃棄物を、山林など人目につきにくい場所に不法投棄する事例が多く発生しています。廃棄物処理法の規定では、廃棄物を捨てた場合に5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金に処せられます。廃棄物を見つけた時は、役場または福井健康福祉センター、警察署に通報してください。
※発見した場所、日時、投棄物の種類・量、投棄している人の特徴・人数、車のナンバーや車種などわかる範囲でお知らせください(危険の無いよう注意してください)
通報先:
・福井県 福井警察署
【電話】52-0110
・福井健康福祉センター
【電話】36-1119
・永平寺町役場 住民税務課
【電話】61-3945
<この記事についてアンケートにご協力ください。>