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12月3日~9日は障害者週間です

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福井県永平寺町

「障害者週間」は、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めること、障がい者が社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とし、障害者基本法で定められたものです。
障害者基本法では基本的理念として、すべての障がいがある人に対し、「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する」こと、「社会を構成する一員として社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる」ことを宣言しています。また、「何人も、障がい者に対して、障がいを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」ことを明らかにしています。
2024年4月には障害者差別解消法一部改正法が施行され、障がいがある人への「不当な差別的取り扱いの禁止」と過重な負担とならない程度の「合理的配慮の提供」が法的に義務化されました。

◆「不当な差別的取り扱い」とは?
正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
例えば…「障がいがあることを理由に入店を拒否する「」アパートの契約の際に障がいがあることを理由に契約をしない」など

◆「合理的配慮」とは?
障がいのある人が社会の中で出会う障壁によって生まれた機会の不平等を正すためのものです。
例えば…車いす利用者が入り口に階段しかないお店を利用しようとする場合、その利用できない原因をとりのぞくのは障がい者自身が努力・工夫するべきことではなく、事業者の義務となります
ただし、事業者にとって実施にともなう負担が過重でないときがあるので、双方の建設的な対話から相互に理解・納得し、その手段や方法、代替え手段を検討するものです。
町民のみなさんに課せられる義務や罰則はありませんが、「障がいのある人もない人もともに心つながる『互近助』のまちえいへいじ」のまちづくりを進めるため、障がいのある人への理解をお願いします。
例えば…「点字ブロックの上に自転車などの障害物を置かない」「障がい者用駐車スペースに必要のない人は駐車しない」 など

■福井県では商業施設などのバリアフリー化などに補助を行います
障がいのある人などに配慮した施設への回収や物品購入を行う施設を支援します。
1.補助対象施設
「福井県福祉まちづくり条例」にさだめる「公益的施設」のうち、商業施設、娯楽施設、文化施設、工業・展示施設、環境衛生施設、駐車施設

2.対象経費
(1)障がい者や高齢者などの利用に配慮した施設に改修するための工事請負や実施設計などにかかる経費(既存施設の改修に限る)
例…スロープや手すりの設置、トイレの拡張、点字ブロックの敷設・補修 など

(2)障がい者や高齢者などの利用に配慮した体制整備のための物品購入費、製作にかかる経費
例…貸出用車いす、簡易スロープ、筆談ボードなどの購入、展示や音声コードを用いたメニューの作成 など

3.補助率および補助対象事業費上限額
(1)(2)両方の場合
整備に要する工事請負費の2分の1を上限に補助。補助対象事業費上限100万円(補助上限額50万円)

(2)のみの場合
整備に要する工事請負費の3分の1を上限に補助。補助対象事業費上限15万円(補助上限額5万円)
※応募が予算に達し次第、募集を終了します12月3日~9日は障害者週間です福井県では商業施設などのバリアフリー化などに補助を行います

問合せ:福井県障がい福祉課
【電話】20-0338
【HP】https://www.pref.fukui.lg.jp

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