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自治体の皆さまへ

家屋を新・増築、取り壊した場合には届け出を!

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福井県永平寺町

固定資産税は、毎年1月1日の賦課基準日に不動産を所有している人へ課税されます。
家屋を新・増築した場合、新年度課税するにあたり職員による家屋評価調査が必要になります。1月1日までに新・増築家屋が完成し、職員が調査にうかがっていない場合は、役場住民税務課町税係までご連絡ください。
また、家屋を取り壊した場合、翌年度からの固定資産税課税対象から除外されますが、届け出がないと翌年度以降も課税されることがあります。家屋を取り壊した人は、すみやかに役場住民税務課町税係もしくは各支所窓口まで固定資産異動申告書の提出をお願いします。

問合せ:住民税務課町税係
【電話】61-3944

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