■住民税均等割のみ課税世帯支援給付金
対象者:令和5年12月1日時点で永平寺町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和5年度分の住民税均等割のみが課税である世帯または住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯の世帯主
※世帯の全員が、令和5年度住民税が課されている他の親族などの扶養を受けている世帯ではないこと
給付額:1世帯あたり10万円
■低所得者子育て世帯加算給付金
対象者:世帯全員が令和5年度の住民税が非課税である人で構成されている世帯および住民税均等割のみ課税世帯のうち、次の対象児童を扶養している世帯主
対象児童:
(1)基準日時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童
(2)令和5年12月2日以降に生まれた新生児
(3)同一世帯ではないが、世帯主と生計が同一である児童
給付額:児童1人あたり5万円
問合せ:福祉保健課
【電話】61-3920
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