知っておきたい国民年金 33/54 2024.03.01 福井県永平寺町 ■産前産後期間の国民年金保険料が、免除となります 免除期間:出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間 対象者:国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人 届出時期:出産予定日の6か月前から 届出先:住民税務課、各支所 問合せ: 福井年金事務所【電話】23-4518 住民税務課【電話】61-3945 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 軽自動車やバイクの廃車・変更などのお手続きはお済みですか? 「ふくい桜マラソン2024」交通規制