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自治体の皆さまへ

軽自動車やバイクの廃車・変更などのお手続きはお済みですか?

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福井県永平寺町

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在の軽自動車などの所有者(使用者)に課税されます。軽自動車やバイクの廃棄・譲渡または住所に変更があったなどの場合には、廃車や変更の手続きをしてください。廃車や変更の手続きがされていない場合は、前所有者(前使用者)に課税されますので、手続きが必要な人はお忘れのないようにお願いします。
★軽自動車税(種別割)は、月割課税制度がないため、年度の途中で廃車手続きしても税金をお返しすることはありません
手続きの窓口は車両の種類によって異なります。詳細は下記の表をご参照ください。

問合せ:住民税務課
【電話】61-3944

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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