児童扶養手当には、毎年の全国消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する「物価スライド制」が導入されています。
《児童扶養手当とは》
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活安定と自立促進のために手当を支給し、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。「児童」とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人(児童扶養手当法施行令で定める程度の障害の状態にある人は20歳未満)をいいます。
ただし、この手当には所得制限があり、一定以上の所得のある人には支給されません。手当を受けるには、申請の手続きを行う必要があります。申請については、子育て支援課までお問い合わせください。
問合せ:子育て支援課
【電話】61-7250
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