令和5年4月1日から令和6年3月31日までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりです。この水準は、あくまで目安ですので、実際の契約にあたっては、貸し手、借り手の両者でよく協議した上で、決定してください。
◆田(水稲)の部
※「-」は、農地法第3条および農業経営基盤強化促進法に基づき締結(公告)の該当データが無いことを示しています
※「使用貸借権」とは、借主が借用物を無償(0円)で使用収益できる権利です
問合せ:永平寺町農業委員会(農林課内)
【電話】61-3947
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