令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税について定額減税が実施されています。その中で、減税しきれないと見込まれる人に、調整給付金を支給します。対象者には、個別にお知らせを送付します。
対象者:
・令和6年度の個人住民税所得割が永平寺町から課税されている
・令和6年分の推計所得税および令和6年度の個人住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されており、定額減税可能額が、減税前の税額を上回る人
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る
※令和6年分の推計所得税と令和6年度個人住民税所得割ともに税額がない人(非課税または住民税均等割のみ)については、調整給付の対象外
給付金の額:所得税、個人住民税所得割にそれぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満は切り上げ)で支給します。
○調整給付金の支給額の計算方法
(1)所得税分控除不足額
※令和6年分推計所得税額は令和6年度住民税の課税資料を基に国の示す算定ツールを使用して推計しています
(2)個人住民税所得割控除不足額
(3)調整給付金支給額
申請手続:8月中旬以降にお知らせを発送します。
《給付金を装った詐欺にご注意ください》
給付金に関して、国や永平寺町が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることはありません。国、都道府県、市区町村の職員をかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いたりした場合は、迷わず役場か最寄りの警察署にご連絡ください。
問合せ:住民税務課
【電話】61-3944
<この記事についてアンケートにご協力ください。>