◆産前産後期間の国民年金保険料が、免除となります。
免除期間:
・単胎妊娠…出産予定月または出産月の前月から4か月間
・多胎妊娠…出産予定月または出産月の3か月前から6か月間
出産予定日の6か月前から届出ができます。また、平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。届出をしないと免除にならないので、母子手帳をお持ちのうえ、忘れずにお届けください。
なお、妊娠85日以降の死産、流産、早産した人も対象となります。
届出先:福井年金事務所、永平寺町役場住民税務課、各支所
問合せ:
・福井年金事務所
【電話】23-4518
・住民税務課
【電話】61-3945
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