◆農地バンク事業(農地中間管理事業)とは?
都道府県知事が指定する農地バンク(農地中間管理機構)が、地域計画(目標地図)に位置付けた受け手に対して、農地を貸したい人から借り受け、まとまりのある形で貸し付けする事業です。
※地域計画(目標地図)が策定されていない地域では、農業委員会の要請などに応じて農地を貸し借りします
○農地を貸したい人(出し手)
リタイア・規模縮小・不在村地主
↓借り受け
○農地バンク
↓貸し付け
農地を借りたい人(受け手)
規模拡大・集約化・新規就農
・地域の話し合い(地域計画)
地域計画の策定を通じ、地域農業の将来について話し合ってみてください。
農地バンクは、農地の効率利用を目指すみなさんをサポートします。
1.地域集積協力金
〈交付要件〉
[1]以下の(1)・(2)のいずれか一方を満たすこと
(1)交付対象面積の1割以上が新たな担い手に集積されること
(2)「地域」の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する1ha以上(中山間地域は0.5ha以上)の団地面積が10ポイント以上増加すること
[2]交付単価が区分1~区分3の場合、農地バンクへの貸し付けなど総面積に占める1ha以上
(中山間地域は0.5ha以上)の団地面積が10%以上であること
〈交付単価表〉
2.集約化奨励金
〈交付要件〉
「地域」の農地面積に占める次に掲げるの団地面積の割合が10ポイント以上増加することなど
(1)同一の耕作者が耕作する1ha以上(中山間地域は0.5ha以上)の団地面積〈一般タイプ〉
(2)目標地図において農業を担う者位置付けられていない農地による1ha以上(中山間地域は0.5ha以上)の団地面積〈受け皿準備タイプ〉
〈交付単価表〉
問合せ:農林課
【電話】61-3947
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