第2子以降の0~2歳児を在宅で育児する世帯を対象に手当を支給する在宅育児応援手当について、9月から所得制限が撤廃となりました。支給要件として育児休業給付金を受給していないことや対象児童が幼児園などに在園していないことなどがあります。詳しくは町ホームページまたは、子育て支援課までお問い合わせください。
支給額:対象児童1人あたり月額1万円
支給期間:支給対象となった日の属する翌月から、支給すべき事由が消滅した日の属する月まで
受付場所:役場本庁子育て支援課
■第2子の保育料無償化
幼児園、認定こども園(認可施設に限る)に通う0歳~2歳児の第2子の保育料について、9月から所得制限を撤廃し、無償化を拡充します。
※無償化に関する手続きの必要はありません。世帯の第3子目以降は、従来どおり保育料無償です
問合せ:子育て支援課
【電話】61-7250
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