低所得者で生計が困難な人や生活保護受給者に対して、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人などが、利用者負担額を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図る制度です。
軽減の対象者:世帯全員が住民税非課税者であって、次の(1)~(5)の要件をすべて満たす人
(1)年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増すごとに50万円を加算した額)以下であること
(2)預貯金の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増すごとに100万円を加算した額)以下であること
(3)世帯が居住用に供する家屋、そのほか日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと
(4)負担能力のある親族などに扶養されていないこと
(5)介護保険料を滞納していないこと
軽減の対象、軽減の程度:「介護サービス利用者負担額、施設における食費、居住費、宿泊費」の1/4を軽減
※生活保護受給者は個室の居住費を全額免除
申請受付:10月1日から開始
問合せ:福祉保健課
【電話】61-3920
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