介護保険は税の申告において控除の対象になります
住民税や所得税の申告において、次の事項については、所得控除の対象になります。必要な書類のご準備をお願いします。
●社会保険料控除
介護保険の保険料は社会保険料控除の対象になります。
・公的年金から特別徴収(年金天引き)された介護保険料は、年金受給者本人の社会保険料控除になります
・生計を一にする配偶者や親族の負担すべき普通徴収分の介護保険料は、支払った人の控除にできます
●障害者控除
要介護(要介護1~5)認定を受けている人は、介護認定時の主治医意見書の内容が障害者控除の要件に適合する場合、障害者控除認定書を交付します(申請の際は申請者の身分を確認するものを持参してください)。
・なお、障害者手帳などをお持ちの人は、認定書が不要な場合がありますので、お問い合わせください
●医療費控除
介護保険サービス利用料を医療費控除の対象として受けるためには、医療費控除の対象になる金額が記載された領収書が必要です。
なお、高額介護サービス費として受け取られた分は、医療費控除の金額から差し引かれます。
〈施設入所の場合〉
(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)…自己負担分・食費・居住費の合計額の2分の1(ただし、旧措置入所者は対象外)
(2)介護老人保健施設…自己負担分・食費・居住費の合計額
(3)介護療養型医療施設…自己負担分・食費・居住費の合計額
(4)介護医療院…自己負担分・食費・居住費の合計額
〈在宅サービスの場合〉
(1)介護サービス事業所からの医療費控除対象額が記載されている領収書が必要です
(2)複数のサービスを利用している場合は、居宅サービス計画に基づいたサービスであることがわかる利用料の領収書が必要です
〈おむつ代〉
確定申告の際、おむつに係る費用も医療費控除の対象になります。
医療費控除を受けるためには、医師発行の「おむつ使用証明書」または「おむつに係る費用の医療費控除に係る確認書」と、その領収書を添付する必要があります。
次の要件をいずれも満たしている人は、町で「おむつに係る費用の医療費控除に係る確認書」を発行します。
(1)要介護認定を受けている
(2)寝たきりで、かつカテーテルを使用しているまたは尿失禁状態であることが介護認定時の主治医意見書により確認できる
●申込み方法
本人、家族からの申請に基づき、福祉保健課にて審査を行い、対象と認められる場合に確認書を交付します。申請書様式は福祉保健課窓口にございます。
問合せ:福祉保健課
【電話】61-3920
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