令和7年1月1日から以下の対象者の利用回数が変更になります
現在:月往復2回(片道4回)
変更後:月往復4回(片道8回)
対象者:要介護認定の要支援以上で一般の交通機関を利用することが困難な人または身体障害者手帳保持者で下肢または体幹機能障害2級以上の人のうち、透析などにより長期にわたり週1回以上の通院が必要な人
申請:透析などにより週1回以上通院が必要とわかる書類(特定疾病療養受給者証や診断書など)が必要になります。申請の際はあらかじめ福祉保健課もしくはケアマネージャーにご相談ください
※現在すでに外出支援サービスを利用している人で、透析などの通院のため変更を希望する人も再度申請が必要になります
問合せ:福祉保健課
【電話】61-3920
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