◆保険料の免除・納付猶予制度
国民年金の保険料を納めることが経済的に困難な場合は、『保険料の免除・納付猶予』をご申請ください。
〈保険料免除制度〉
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など保険料を納めることが困難な場合は、本人が申請書を提出し承認されると、保険料の納付が免除されます(免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1、の4種類)。
〈保険料納付猶予制度〉
20歳以上50歳未満の人で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、本人が申請書を提出し承認されると、保険料の納付が猶予されます。
〈学生納付特例申請〉
修業年限が1年以上の課程に在籍する学生で、本人の前年所得が一定以下の人が対象です。
・免除・納付猶予の申請は、過去2年1か月分をさかのぼって申請することができます
・審査の結果、却下となる場合もあります
※申請は、年金事務所、住民税務課、各支所でできます
申請の際に、年金番号もしくは個人番号のわかるもの、学生証もしくは在学証明(学生の場合)、雇用保険受給資格者証(失業の場合)をご持参ください。
問合せ:
・福井年金事務所
【電話】23-4518
・住民税務課
【電話】61-3945
<この記事についてアンケートにご協力ください。>