申告相談期間:2月12日(水)~3月17日(月)
本年も所得税・町県民税の申告の時期となりました。申告時の混雑を避けるため、下記のとおり、地区ごとに申告相談日程を設定しましたので、できるだけ指定された日時・会場にお越しくださいますようお願いします。なお、2月25日(火)から2月28日(金)まで、本庁では税理士による受け付けも行いますので、希望の場合はお申し出ください。
申告相談・受付の日程(受付時間9時~16時):
〈松岡地区〉
受付会場…本庁3階大会議室
〈永平寺地区〉
受付会場…永平寺支所2階研修室
〈上志比地区〉
受付会場…上志比支所会議室
〈全地区対象〉
受付会場…本庁3階大会議室
※地区指定の日程では都合が悪い場合、上記の日程で受け付けます
※2月25日(火)~28日(金)は税理士による申告相談を受け付けます(白色申告者のみ)
※3月2日(日)は日曜申告受付をしています
申告に必要なもの:
(1)マイナンバーカード(写)、またはマイナンバーの確認できるもの(写)+本人確認書類(写)運転免許証など
※代理で申告する人は、申告する人のマイナンバーカード(写)、または申告する人のマイナンバーの確認できるもの(写)+申告する人の本人確認書類(写)
(2)令和6年中の収入(所得)などがわかる源泉徴収票または明細書など
(3)控除の種類に応じた領収書・明細書または証明書
(4)還付がある人は本人名義の口座番号などがわかるもの
(5)利用者識別番号(税務署から通知を受けている場合)
(6)昨年(令和5年分)の申告書の控え
役場会場で申告相談できない所得・控除:
下記の・に該当する所得・控除は役場会場では受け付けできませんのでご了承ください。
福井税務署(要入場整理券)での相談または電子・郵送での提出をお願いします。
・不動産や株式の譲渡にかかる所得
・株式配当・利子に係る所得
・初年度の住宅借入金等控除
・雑損控除
・そのほか下の表にない所得・控除
役場会場で申告相談できる内容および必要な書類(不備のないよう書類の準備をお願いします):
※スムーズな申告受け付けのため、事業所得の収支内訳書や医療費控除の明細書は、事前に集計のうえご持参ください。集計していない場合は、申告受け付けをお断りすることがあります
問合せ:
・福井税務署
【電話】23-2690
・住民税務課
【電話】61-3944
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