昨年11月に河合町長から諮問のあった、永平寺町国民健康保険税の税率の改定について、1月14日、永平寺町国民健康保険運営協議会の長岡会長が河合町長に答申しました。
今回の税率改定は、これまでの保険税の算定方式について、資産割を廃止し、所得割、均等割、平等割の3方式とするほか、国民健康保険事業特別会計の余剰金を活用して、被保険者の負担軽減を図るものです。
また、令和12年度の県内保険料水準の統一に向け、これまで2年ごとにしていた税率改定を、県の標準保険料率を基に、毎年見直しを行います。
永平寺町議会3月定例会で条例の改定について審議、議決を得た後、4月1日からの税率改定を予定しています。
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