文字サイズ
自治体の皆さまへ

いま考えよう、空き家のこと(1)

1/48

福井県永平寺町

近年、全国的に空き家が増加し社会問題となっています。本町でも利活用や解体除却により空き家が解消される一方で新たな空き家が多く発生しており、年々増加傾向にあります。
空き家は個人の「財産」です。所有者・管理者が適切に管理する責任がありますが、さまざまな理由で管理されないまま放置された空き家は老朽化が進み、地域の生活環境に悪影響を及ぼすようになります。また、老朽化が進んだ空き家は資産価値が低下し、売買などが困難になります。
このようなリスクを回避するためにも、いま空き家のことを考えましょう。

・空き家を適切に管理しましょう
・放置せずに、早めに「しまう」か「いかす」の行動をとりましょう

※詳しくは本紙P.2、3をご覧下さい。

◆(1)空き家は誰にでも起こる問題
他人事だとは思わずに、今後10年間の自身の生活スタイルの変化を想定しつつ、自身の持ち家や親族の住宅について考えましょう。

▽住宅が空き家となる例
・建物の相続後に住む人がいない
・遠方にいて管理ができない
・所有者が転居、施設に入居した
・家への愛着から処分に踏み切れない

◆(2)空き家になる前に備えよう
将来自分の住んでいる住宅を親族に相続することが想定される場合、相続人同士でのトラブルの要因となる可能性があるため、家族と一緒に話し合って、みんなで考えてみましょう。

◆(3)空き家を相続したらまずすべきこと
相続人を確認し、相続登記をしよう
空き家を相続したものの登記の手続きをしていないと、いざ利活用や処分するときに他の相続人と連絡がとれず、協力が得られないことがあります。令和6年4月からは相続登記が義務化され、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に申請する必要があります。登記の専門家である司法書士に相談しましょう。
相続登記の相談:福井県司法書士会
【電話】43-0601

◆(4)空き家を適正に管理
空き家を将来のために残しておく場合や活用方針が決まらない場合は、所有する空き家の維持管理が重要となります。定期的な点検や修繕で建物の急激な劣化を防ぎ、今後の利活用に備えましょう。頻繁に様子を見に行けない場合は、緊急の場合に備えて空き家のご近所の人に自身の連絡先を伝えるなど、近隣住民の協力や空き家管理代行サービスの利用を検討しましょう。

◆(5)空き家を解体
空き家を利活用しない場合や、劣化が進み活用できない状態の場合は、速やかに解体することをおすすめします。
〈メリット〉
・建物の維持管理費用がかからない
・土地を売却しやすくなる
・空き家が原因のトラブルがなくなる
〈デメリット〉
・解体経費が必要
・固定資産税の特例措置が解除され、土地にかかる固定資産税が高くなる
・解体した土地に再建築できない場合がある
※危険な空き家の除却・解体や土地活用のための空き家の除却・解体の場合、解体にかかる費用の一部に補助があります
※詳しくは本紙P4に詳細

◆(6)空き家を活用
今後使用する予定が無く、空き家の維持管理ができない場合、売却・賃貸といった方法があります。
特に老朽化が進んだ建物は、修繕や改修に要する費用が大きくなるため、早めに検討しましょう。

▽売却する場合
〈メリット〉
・売却後は建物の維持管理費用がかからない
・まとまった収入が得られる
・現金化することにより、遺産分割しやすくなる
・経年劣化による将来下落するリスクを回避できる
〈デメリット〉
・売却に時間を要する場合がある
・希望価格で売れない可能性がある
・思い入れのある建物が失われる
・更地にして売却すると解体費用を負担する場合がある
・敷地の境界確認など手間や経費がかかる可能性がある

▽賃貸にする場合
〈メリット〉
・家賃収入が得られる
・建物(資産)を持ち続けられる
・人が住むことで建物の劣化が抑えられる
〈デメリット〉
・入居者がいない場合には収入が得られない
・入居者とのトラブル(家賃滞納など)のリスク
・状態によってはリフォームが必要になり費用がかかる

○売却・賃貸Q&A
Q:どこの不動産業者に相談すればいいの?
A:えい住支援課にご相談ください。町と連携協定を締結する不動産協会に媒介不動産業者の斡旋を依頼できます
Q:売却したいけど諸々の費用負担が難しい場合は?
A:各種費用を含む売却を不動産業者に相談しましょう
Q:空き家の所有者が認知症などの理由で判断能力が不十分な場合は?
A:成年後見人制度の利用を検討しましょう
Q:借地で空き家が売却できない場合は?
A:借地契約を延長して賃貸を検討してみましょう
Q:古くて借りてくれる人がいるかわからない…
A:固定資産税相当分の家賃で賃貸できないか不動産業者に相談してみましょう

○永平寺町の空き家・空き地バンクに登録しよう
空き家・空き地情報バンクに登録した物件は町のホームページに掲載し、広く情報発信します。空き家・空き地情報バンクに登録することで活用・利用希望者双方がさまざまな補助を受けることができます。

問合せ:えい住支援課
【電話】61-3922

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU