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市・県民税の申告についてのお知らせ

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福井県福井市

令和6年1/1現在、福井市に住所がある人は、市・県民税の申告が必要です。
ただし、次のいずれかに該当する人は、申告の必要はありません。
・所得税などの確定申告を提出する
・給与収入のみ、または、公的年金収入のみの人で、支払者が市に支払報告書を提出している
・収入がなく、福井市に住んでいる人に税法上扶養されている
※令和5年中に収入がなかった人や非課税収入(遺族年金、障害年金など)だけの人も、各種保険料の算定などのため、申告が必要です。
市・県民税において新たに各種控除を受けたい人は、申告が必要な場合があります。

■次の窓口で申告を受け付けます

持ち物:
・マイナンバーカード(持っていない人は、個人番号通知カードと、運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類)
・令和5年中の収入の分かるものや控除証明書類、源泉徴収票、事業の収支内訳書、社会保険料や生命保険料などの控除証明書、寄付金の領収書、医療費の明細書(事前に領収書を合計して作成したもの)など

※前年に申告実績がある人には、2/5ごろまでに申告の案内を送付します。窓口は大変混み合いますので、申告の案内に同封した返信用封筒を使って、できるだけ郵送による申告書の提出をお願いします。
申告書は、市民税課、美山・越廼・清水連絡所、各公民館にあります。ホームページからダウンロードすることもできます。

■令和6年度から森林環境税の課税が始まります
令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して、「森林環境税」が1人年額1000円課税されます。森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止などを図るため、森林整備などに必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。森林環境税は、市・県民税均等割と併せて徴収されます。


※平成26年度から令和5年度までは、東日本大震災復興基本法に基づき、市・県民税の均等割にそれぞれ500円が加算されていましたが、この臨時的措置は終了しました。

問合せ:市民税課
【電話】20-5306

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