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障がいのある人への手当支給と医療費助成

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福井県福井市

■特別障害者手当
対象:精神または身体の重度障がいのため、日常生活が著しく制限され、常時特別な介護を必要とすると認定された20歳以上
支給額:月額2万7980円

■障害児福祉手当
対象:精神または身体の重度障がいのため、日常生活が著しく制限され、常時介護を必要とすると認定された20歳未満
支給額:月額1万5220円

■重症心身障害児(者)福祉手当
対象:
・身体障害者手帳2級以上
・療育手帳A、Bの一部
支給額:月額3000円

■特別児童扶養手当
対象:精神または身体に中程度以上の障がいがあると認定された20歳未満の子を監護する父母、または父母に代わって児童を養育している人
支給額:
・1級…月額5万3700円
・2級…月額3万5760円

■いずれも
所得制限があります。また、障がいの程度や施設入所、障害年金の受給の有無などの支給要件があります。詳しくは、ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
※障害年金の請求手続きについては、保険年金課(【電話】20-5476)または福井年金事務所(【電話】23-4518)にお問い合わせください。

■重度障がい者(児)の医療費助成
保険診療として認められる医療費の自己負担分と入院時の食事療養費を助成します。なお、精神障がい者は、通院医療のみ対象となります。

対象・所得制限:
・身体障害者手帳1・2級…なし
・身体障害者手帳3級…あり
・療育手帳A…なし
・療育手帳Bの一部…あり
・精神障害者保健福祉手帳1・2級かつ自立支援医療(精神通院)受給者…あり
※小学校1年生以上で、重度障がい者(児)医療費助成の登録ができる場合は、子ども医療費助成から移行することで自己負担金が発生しなくなります。詳しくは、お問い合わせください。

問合せ:障がい福祉課
【電話】20-5435【FAX】20-5407

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