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自治体の皆さまへ

INFORMATION お知らせ(2)

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福井県福井市

・本号に掲載している情報は、11/18現在の情報です。
・最新の情報、詳しい情報は、ホームぺージをご覧ください。
・料金の記載のないものは無料です。
・申込欄には、(1)申込期間、(2)申込手段、(3)申込時に必要な情報や書類、を記載しています。
申込の記載のないものは申込不要です。申込欄(3)に「共通事項」と記載されているものは、以下をお知らせください。
共通事項:行事名、住所、氏名(よみがな)、年齢、電話番号

■控除を受けるために必要な書類を発行します
▽おむつ代の医療費控除
確定申告の際に使用する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」の発行申請を受け付けます。
※昨年申請した人は、申請不要です。令和7年1月中旬に確認書を郵送します。
対象:次の全てに該当する人
・要介護認定を受けている
・介護認定時の主治医意見書により、寝たきりで、かつ尿失禁状態である、またはカテーテルを使用していることが確認できる

▽障害者控除対象者認定
障害者控除対象者認定の申請を受け付けます。身体障害者手帳などを持っていなくても、要介護認定を受けている人は、障害者控除の対象となる場合があります。
対象:次の全てに該当する人
・令和6年12/31現在、65歳以上で要介護1以上の要介護認定を受けている(令和6年中に亡くなった場合も含む)
・介護保険課の判定で対象と認められる

▽いずれも
申請者:本人、親族または成年後見人
※成年後見人が申請する場合は、登記の写しを添付してください。
申請:窓口または郵送で提出してください。
※申請書は、窓口にあります。ホームページからダウンロードすることもできます。
申請先:
・〒910-8511 福井市役所 介護保険課(別館2階)
・〒910-2392 美山町7-1 福井市役所 美山連絡所
・〒910-3552 茱崎町1-68 福井市役所 越廼連絡所
・〒910-3622 風巻町28-8-1 福井市役所 清水連絡所
持ち物:運転免許証など、本人確認ができるもの
※審査を行った上で発行します。

問合せ:介護保険課
【電話】20-5715【FAX】20-5766

■不法投棄 しない・させない・見逃さない
12月は、「不法投棄等防止啓発強調月間」です。不法投棄や野外焼却は、廃棄物処理法違反で罰せられます。美しい自然と生活環境を守るため、私たち一人一人がルールを守り、住みやすいまちづくりに努めましょう。
・みだりに物を捨てない
・自分の土地であっても捨てない
・野外焼却をしない

問合せ:環境廃棄物対策課
【電話】20-5398【FAX】20-5675

■河川や水路への油流出を防ぎましょう
毎年冬になると、暖房器具の給油などの際に、誤って河川や水路に油が流出する事故が多発しています。油が流出すると、農業、漁業、水道など、広範囲に影響を及ぼす恐れがあります。事故を防ぐため、次のことに注意しましょう。
・燃料機器の給油中はその場を離れない
・ボイラーやストーブなどの貯油タンクや配管、油水分離槽などを定期的に点検・整備する
・万が一、油が漏れたときは布などで拭き取り、河川や水路に流出させない
・不要になった油は適正に処分する

問合せ:環境廃棄物対策課
【電話】20-5398【FAX】20-5675

■2025年農林業センサスにご協力ください
令和7年2/1現在で、全国一斉に「2025年農林業センサス」が実施されます。この調査は、「農林業の国勢調査」といわれ、今後の農林業の政策に役立てるために5年ごとに実施される極めて大切な調査です。
12月中旬から農林業を営んでいる人のところに調査員が訪問しますので、ご協力をお願いします。

問合せ:農政企画課
【電話】20-5420【FAX】20-5740

■大雪時の農業用ハウス倒壊を防ぎましょう
近年、大雪によって多くの農業用ハウスが倒壊するなど、甚大な被害が発生しています。雪害を未然に防止するために、雪が降る前に必ずハウスの点検を行い、次のことを参考に十分な対策をしてください。

▽降雪・積雪前
・すじかいや中柱などで補強する
・屋根雪の滑落を妨げるような被覆資材は撤去する
・使用していないハウスはビニールを外す

▽降雪・積雪時
・暖房装置などでハウス室温を上げ、屋根雪を滑り落ちやすくさせる
・屋根の積雪が多くならないように、速やかに雪下ろしや除雪する
・除雪が間に合わないときは、左右対称にビニールを切る

問合せ:農政企画課
【電話】20-5420【FAX】20-5740

■政治家からの寄付は禁止されています
年末年始は、祝い事や贈り物をする機会の多い時期です。
政治家が、選挙区内の人や団体に金銭や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。また、有権者が政治家に対し寄付を求めることも禁止されています。ルールを守って明るい選挙を実現しましょう。

▽禁止されている寄付の例
・自治会の会合や地域の運動会、祭りなどの催しへの寸志、差し入れ
・年賀や歳暮
・入学・卒業祝い、病気見舞い
・秘書などが代理で出席する場合の結婚祝いや香典

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】20-5545【FAX】20-5743

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