令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して1人年額1000円の「森林環境税」の課税が始まっています。
森林環境税を原資として国から都道府県、市町村に譲与される「森林環境譲与税」は、森林整備に活用されています。
市では、間伐などの整備や、森林経営管理制度の推進、林道災害防止のための自治会への支援、林業の担い手の確保と育成、木材利用の促進や普及啓発など、さまざまな取り組みに活用しています。
市の森林環境譲与税の使い道などについて、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ:林業水産課
【電話】20-5430【FAX】20-5752
<この記事についてアンケートにご協力ください。>