障害者虐待防止法では、何人も障がい者に対して、虐待をしてはならないと規定しています。同法では、次のとおり障がい者への虐待を3種類に分類しています。
(1)養護者(※1)による障がい者虐待
(2)障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待
(3)使用者(※2)による障がい者虐待
※1 障がい者の身の回りの世話や金銭の管理等を行っている家族や親族等
※2 主に障がい者を雇用する事業主等
◆障がいのある方々を周囲や地域で見守りましょう
障がい者虐待は、身近なところで起こりやすいとされていますが、密室性が高く表面化しにくい特徴があります。障がい者の方々が安心して生活が送れるように、周囲や地域で見守りましょう。
次の(1)から(4)のような方は周囲にいませんか。
(1)体に傷がある
(2)雨戸が閉まったままで、姿を見かけない
(3)何日間も洗濯物が干しっぱなしである
(4)郵便物が溜まったままになっている
お問い合わせ先;町健康福祉課(担当・津原)
【電話】32-6704
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