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住民税(町県民税)の申告は2月16日(金)~3月15日(金)まで

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福井県美浜町

■確定申告及び住民税(町県民税)申告受付
町では、2月16日から令和6年度住民税(町県民税)の申告受付を始めます。
住民税(町県民税)申告が必要な方は、期間中に必ず申告を行ってください。
申告期間:2月16日(金)~3月15日(金)(土、日、祝日除く)
会場:町役場 1階 町民プラザ
時間:午前9時~正午、午後1時~4時
※2月16日(金)に限り、税理士による申告指導を行います。
(税に関する相談は受け付けておりませんのでご了承ください。)
※所得税の確定申告は、内容によっては敦賀税務署での申告となります。
※福井税務署(福井市春山1-1-54・【電話】0776-23-2690)では、2月25日(日)を閉庁日対応として、確定申告書用紙の配布や申告相談、確定申告書の収受及び納付相談を行います。

■申告が必要な方
令和6年1月1日現在、美浜町に居住し、次に該当する方
・令和5年中に所得のあった方
・所得がなくても町役場から申告案内の送付があった方(国民健康保険加入者等)
※所得が給与や公的年金だけで、支払者から支払報告書が提出されている方や、所得税の確定申告をされた方は、申告の必要はありません。

■住民税申告の延長受付
申告受付の時間内にお越しいただけない場合は、延長受付をご活用ください。
延長受付日:期間中の火曜日及び金曜日
延長時間:午後5時〜8時
※受付は午後7時30分まで

■国民健康保険加入者の皆さまへ
町が発行している「医療費通知書」には、10月診療分までしか表記しておりません。
11月以降の医療費については、明細書の作成が必要となります。

■申告に必要なもの
・マイナンバーカード(カードを持っていない方は、通知書と運転免許証等の身分証明書)
・令和5年分源泉徴収票(給与、年金)
・収支内訳書、必要経費の領収書(営業等、農業、不動産)
・社会保険料(国民年金保険料等)控除証明書
・生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料、地震保険料、旧長期損害保険料等の支払証明書
・医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書(領収書等明細の分かるもの)、医療費通知書
※「医療費通知書」を添付する場合は「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書保存も不要となります。
・寄附金控除を受ける方は、寄附金受領証明書
・町役場、敦賀税務署から申告案内の送付があった方は、送付された書類
・利用者識別番号をお持ちの方は、番号が分かるもの

■申告での注意点
次に該当する方は、あらかじめ書類をご準備の上、申告をお願いします。
・営業所得や農業所得のある方は、収入金額及び経費等をまとめて、収支内訳書を作成してください。
・医療費控除を受ける方は、令和5年中に支払った医療費等をまとめて、医療費控除の明細書を作成してください。
※様式は町ホームページからダウンロードできます。

■町役場で受付できない申告
町役場の申告会場では、所得税の確定申告も受け付けますが、次に係るものについては、敦賀税務署での申告となります。
・営業所得の青色申告
・株式等の譲渡所得
・土地、建物等の譲渡所得(公共事業によるものを除く)
・初年度の住宅借入金等特別控除
・損益通算、繰越控除

■申告受付は事前予約制です
町では、申告会場の混雑緩和や待ち時間短縮を図るため、申告受付を事前予約制で行います。下記の方法により、事前予約の上、ご来庁ください。
皆さまのご理解、ご協力をお願いします。

◆事前予約方法
▽インターネット予約
予約ページのURL及び二次元コードについては、2月上旬ごろに町ホームページや行政チャンネル、チラシ等でお知らせします。
予約受付日時:2月9日(金)午前9時から3月15日(金)午後5時
※24時間予約可能です。予約ページへアクセスし、日時の指定、必要項目の入力を行ってください。

▽電話予約 【電話】32-6702
期間中、どの日時でもご予約できますが、予約状況によってはご希望に添えない場合があります。
予約受付日時:2月9日(金)から3月15日(金)
※午前8時30分から午後5時(土、日、祝日を除く)

◆申告受付時間

1枠30分で1名の申告を受け付けています。2名以上の申告をご希望の場合は、必ず人数分のご予約をお願いします。
例)夫婦2名がそれぞれ申告する場合、2名分(連続する2枠の合計1時間)を予約

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