賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指し、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税(町・県民税)の定額減税が実施されます。制度概要については次のとおりです。
■減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
定額減税の額が、定額減税を行う前の所得税額や個人住民税所得割額を上回ることで、定額減税しきれない事案が見込まれます。この場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を国の示す計算方法に基づき給付します。
なお、この給付金の詳細については決定次第、広報みはま等でお知らせします。
お問い合わせ先:町税務課(担当・大同)
【電話】32-6702
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