■三ない運動
・贈らない!
・求めない!
・受け取らない!
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。寄附禁止のルールを守り、明るい選挙を実現しましょう。次のものも、政治家の寄附禁止の対象となります。
・お祭りへの寄附・差し入れ
・落成式・開店祝等の花輪
・お歳暮・お年賀
・秘書等が代理で出席する場合の結婚祝・香典
・葬儀の花輪・供花
・入学祝・卒業祝
・地域の運動会・スポーツ大会への飲食物等の差し入れ
・町内会の集会や旅行等の催物への寸志・飲食物の差し入れ
・病気見舞い
※詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先:町総務課・町選挙管理委員会事務局(担当・中瀨)
【電話】32-6700
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