■成年後見制度は
ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し支援するため、本人の権利を守る援助者(成年後見人)を選ぶ国の制度です。
対象となる方:認知症や知的障がい、精神障がいなどにより物事を判断することが困難な人
◇こんな心配、ありませんか?
・自分でお金の管理が出来ない
・子供がいないので老後が不安
・悪徳商法の被害が心配
成年後見制度の申請は住所地の家庭裁判所で行いますが、制度や手続きの説明・相談は役場でも行っています。気軽にご相談ください。
※認知症などで判断能力が不十分な状態になったときに備え、あらかじめ判断能力がある間に、自分で選んだ代理人と契約を結んでおく任意後見制度もあります。
問合せ先:
・地域包括支援センター【電話】34-8729
・障がい生活課【電話】34-8723
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