屋外広告物は、広報や宣伝の役割を担い、町に賑わいや活気をもたらす一方、無秩序に濫用すると景観を阻害するだけでなく、広告物の落下などにより通行人や車両に危害を加えるおそれもあります。これらの事態を避けるため、「屋外広告物法」や「福井県屋外広告物条例」により、大きさ、高さ、設置場所などが規制されています。
■屋外広告物とは??
次の4つの要件をすべて満たすものが屋外広告物です。
(1)常時または一定の期間継続して表示されるもの
(街頭などで配られるチラシなどは含まれません。)
(2)屋外で表示されるもの
(建物や自動車の内側などに表示されるものは含まれません。)
(3)公衆に対して表示されるもの
(駅構内など、特定の人に対して表示されるものは含みません。)
(4)看板・立看板・貼り紙・貼り札・広告幕・広告塔・広告板・建物などに表示または設置されたものやこれらに類するもの
■屋外広告物を表示(設置)するときは、「町長の許可」が必要です。
屋外広告物を表示(設置)する場合は、福井県屋外広告物条例に基づき、原則として「町長の許可」を受けなければなりません。
※自家用広告物(自己の店舗名称を表示した看板など)についても、一定面積を超える場合、許可が必要です。
※福井県屋外広告物条例には、違反広告物を表示または設置する行為に対して、30万円以下の罰金などの罰則規定があります。
■すでに屋外広告物を表示(設置)している人へ
屋外広告物を表示(設置)している人は、次のことをご確認ください。
(1)条例の基準(大きさ、高さなど)に適合していますか。
(2)広告物を表示できない場所に設置していませんか。
(3)「町長の許可」を受けていますか。無許可の場合は許可申請が必要です。
(4)更新の手続きはしていますか。屋外広告物は、その種類ごとに1か月、1年、3年に1回更新が必要です。また、除去する場合も除去届出書の提出が必要ですので、都市整備課へお問い合わせください。
(5)腐食や変色、塗料のはく離がないようにメンテナンスしていますか。
※県内でも、屋外広告物の落下事故が発生しています。
万が一事故が起きれば、その責任を問われるだけではなく、会社やお店の評判にも影響します。
今一度ご確認をお願いします。
*屋外広告物規制の詳細は、県ホームページで公開しています。
問合せ先:都市整備課
【電話】34‒8703
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