令和6年度税制改正で、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
■対象となる人
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
■減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。
※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
■徴収方法(令和6年度分)
1.給与所得者(給与所得に係る特別徴収)
→令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で割った額が徴収されます。
(定額減税の対象となる人)
2.事業所得者など(普通徴収)
→定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
(定額減税の対象となる人)
3.年金所得者(公的年金などの所得に係る特別徴収)
→定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
(定額減税の対象となる人)
問合せ先:税務課
【電話】34‒8709
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