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所得税の定額減税と調整給付金について

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福井県越前町

■所得税の定額減税
対象者:令和6年分所得税の納税者で合計所得が1,805万円以下の人
減税額:本人と同一生計配偶者および扶養親族の合計人数×3万円
減税方法:
・給与所得者 令和6年6月の給与から減税
・事業所得者など 確定申告で減税
・年金所得者 令和6年6月支払分から減税

■調整給付金
減税の恩恵を十分に受けられない人(定額減税しきれないと見込まれる人)を対象にその差額を支給するものです。
対象者:所得税および住民税の定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる納税義務者
給付額:減税可能額-減税前税額(住民税・推計所得税)を1万円単位に切り上げた額
給付申請:対象者には8月中に関係書類を郵送します。

■[注意]定額減税や給付金を装った「振り込み詐欺」や「個人情報の詐取」にはご注意を!
ご自宅や職場などに町や国の職員などをかたった不審な電話などがあったときは、町や最寄りの警察署または警察相談専用電話(【電話】#9110)にご連絡ください。なお、給付金の支給に関連して、ご自宅などに町から問い合わせを行うこともありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のために手数料などの振り込みを求めることはありません。

問合せ先:税務課
【電話】34‒8709

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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