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住民税(町・県民税)・所得税の申告の時期です

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福井県越前町

令和7年1月1日現在、町内に住所のある以下の人は、令和6年1月1日から12月31日までの収入状況などの申告が必要です。

■住民税(町・県民税)の申告が必要な人
所得税の確定申告をしない人で前年中の所得が次に該当する人
※給与所得以外の所得の合計が20万円以下で所得税の確定申告が不要の人も含まれます。
・公的年金などの源泉徴収票に記載のない控除を追加する人(医療費控除、生命保険料控除など)
・公的年金などに係る雑所得以外の所得(シルバー人材センター配分金、個人年金)がある人
・給与所得以外の所得(配当、不動産、雑所得など)の合計金額が20万円以下の人
・給与支払報告書が越前町に提出されていない人
・遺族年金や障害年金などの非課税年金のみを受給していた人や、雇用保険のみを受給していた人
・収入はないが、自分を税法上の扶養としている者が単身赴任などで町外に居住している人
・収入がなかった人(町内に住所がある親族の税法上の扶養となっている人を除く)など
※国民健康保険加入者の保険税減額判定および各種福祉関係の申請手続に、住民税の申告が必要な場合があります。

■書類の事前準備のお願い
申告期間中は、申告会場が大変混雑します。スムーズに申告を済ませるために、事前に必要書類の準備をし、必ず持参してください。また、自身で作成した確定申告書は、直接、武生税務署へ持参または、郵送により提出してください。
[申告に必要な証明書類など(各種控除の適用を受ける際に必要となるもの(一例))をご準備ください]
・マイナンバーカード※1
・給与・年金の源泉徴収票
・個人年金支払証明書
・営業・農業・不動産収入の収支内訳書※2
・収入額がわかるもの(支払通知書)
・国民年金保険料の控除証明書
・任意継続保険料の控除証明書
・生命保険料控除証明書
・地震保険料控除証明書
・本人、扶養親族の障害者手帳、障害者控除対象者認定書
・医療費控除の明細書
・寄付した団体(ふるさと納税など)の領収書・証明書
・勤労学生控除の学生証など

※1 マイナンバーカードがない人は、通知カードまたは個人番号の記載のある住民票の写しと、免許証などの身分証明書が必要です。
※2 所得算出の根拠となる帳簿書類(現金出納帳、売上帳、仕入帳、経費帳などの記帳が義務化されています)

■受付日時と会場
各会場、申告開始30分前から受付番号札を配布します。

◇住民税(町・県民税)申告・所得税の還付申告

◇所得税の確定申告

◇JA福井県では農業所得の確定申告を受け付けています

■越前町では申告会場の混雑緩和のため、LINEでの「確定申告予約」を始めます
◇予約方法
越前町LINE公式アカウントを友だち追加し、「確定申告予約」と入力して送信します。その後、選択肢を選び必要事項を入力すれば完了です。なお、「確定申告」と入力して送信しても該当ページが表示されませんので注意してください。LINEで予約すれば、長時間お待ちいただくことはありませんので、是非ご利用ください。
※LINEでの予約は、1月31日(金)正午から開始します。予約可能日は2月17日(月)から3月17日(月)の平日で、会場は本庁税務課になります。
※新規予約・変更・キャンセルは、予約の2日前(土曜日、日曜日、祝日を除く)までにLINEで行ってください。(キャンセルのみ、前日と当日に電話で受け付けます。)なお、従来どおりLINEで予約しなくても、申告相談は可能ですが、長時間お待ちいただく場合があります。

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