9月号でお知らせしたとおり、10月(12月支給分)より児童手当制度が一部変わりました。
お手続きがお済みでない人は、2月28日(金)までに子ども未来課にてお手続きください。
〔手続きが必要な人〕
・高校生年代の子がいる世帯で、12月支給分の児童手当を受け取っていない人
・大学生年代の子を含めて監護している子が3人以上いる人
(大学生年代の子がいない場合、お手続きは不要です)
※公務員の人は勤務先に申請してください。
■変更点
1.所得制限を撤廃します
2.第3子以降の支給額を増額します
《変更前》
◇所得制限
※所得制限限度額、所得上限限度額あり
◇手当月額
3歳未満:月15,000円
3歳~小学校修了まで:
・第一子・第二子 月10,000円
・第三子以降 月15,000円
中学生:月10,000円
※特例給付…月5,000円
※第三子は高校生年代から数えます
《変更後》
◇所得制限
所得制限なし
◇手当月額
3歳未満:
・第一子・第二子 月15,000円
・第三子以降 月30,000円
3歳~18歳:18歳到達後の最初の年度末まで
・第一子・第二子 月10,000円
・第三子以降 月30,000円
※第三子は大学生年代から数えます
3.支給対象を拡大します
《変更前》
0歳~中学校修了までの子を養育している人
(15歳到達後の最初の年度末まで)
《変更後》
0歳~高校生年代までの子を養育している人
(18歳到達後の最初の年度末まで)
4.偶数月に支給します
《変更前》
支給月:2月・6月・10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
《変更後》
支給月:2月・4月・6月・8月・10月・12月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給
問合せ先:子ども未来課
【電話】34-8725
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