■国民年金保険料の追納制度(後払い)について
国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べて、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
しかし、免除・納付猶予や学生納付特例期間の保険料は、10年以内であれば、古い期間から順に、あとから納めること(追納)ができます。ただし、老齢基礎年金を受け取っている方は、追納できません。
追納(後払い)した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ扱いになり、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。追納(後払い)する場合は、お近くの年金事務所、または市役所国保年金課年金係でお申し込みください。
▽追納(後払い)する国民年金保険料の額
令和6年3月31日までに追納(後払い)する場合の保険料額は下の表のとおりです。
※保険料の免除や納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
▽追納(後払い)できる期間
追納(後払い)が承認された月の前10年以内の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間に限られています。
例)令和5年4月分…令和15年4月末まで
平成25年8月分…令和5年8月末まで
※令和3年度と令和4年度の月分には加算額はありません
問合せ:国保年金課
【電話】0738-23-5530
【FAX】0738-24-2890
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