所有者が不明な土地の発生を予防するために法律が改正され、令和6年4月1日から不動産(土地・家屋)の相続登記の申請が義務化されることになりました。
具体的には、不動産の所有者が亡くなった場合、相続人は不動産を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更(相続登記)の手続きをすることが法律上の義務となります。過去に相続した未登記の不動産にも適用され、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
詳しくは法務省のホームページをご確認ください。
法務省ホームページ【HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
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問合先:福井地方法務局武生支局
【電話】22-8024
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