所得税や住民税の申告時に、申告対象年の1月1日~12月31日までに納めた国民年金保険料(以下、保険料)を証明する書類を添付することで、その全額が社会保険料控除の対象になります。
■次の場合も控除対象です
・同一生計の親族の保険料を納付している場合……全額が控除対象
・追納制度で納付した場合……加算額も含めて全額が控除対象
■保険料を証明する書類
令和5年1月~12月中に納付する保険料の証明書類として「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から10月下旬~11月上旬に送付されるので、証明書類として使用してください。(事前に「ねんきんネット」で電子送付希望の登録を行った人は、10月中旬~10月下旬に電子送付されます。)
※令和5年10月3日~12月31日の間に今年初めて保険料を納付した人は、令和6年2月上旬に証明書が送付されます。(事前に「ねんきんネット」で電子送付希望の登録を行った人は、令和6年1月下旬に証明書が電子送付されます。)
問合先:
国保年金課【電話】53-2207
武生年金事務所【電話】23-1126
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