「障害者週間」は、障がい者福祉への関心と理解を深め、障がいのある人が社会、経済、文化などあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とした週間です。
この機会に「共生社会(障がいの有無に関わらず誰もが人格と個性を尊重し支え合う社会)」の実現に向けて、一人一人が普段の生活の中で自らができる配慮や工夫について考え、取り組んでいきましょう。
■障がいを理由とする差別をなくしましょう
障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も分け隔てなく生活できることを目指して、「障害者差別解消法」が施行され、次のことが定められました。
(1)不当な差別的取り扱いの禁止
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。
(2)合理的配慮の提供
障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(合理的配慮)を求めています。
◇良い例
・聴覚障がい者がホテルや娯楽施設などを利用するとき、筆談や手話などの方法を利用し、コミュニケーションをとる。
・飲食店でメニューが見えない視覚障がい者のお客さんに対して、メニューを読み上げたり食べたい物を聞き取ったりして一緒に選ぶ。
◇悪い例
・障がいがあることだけを理由に、バスやタクシー、宿泊施設などの利用を一方的に断る。
・飲食店に入ろうとしている障がい者の入店を一方的に断る。
■ヘルプマークを知っていますか?~援助や配慮が必要な人のためのマークです~
ヘルプマークは、外見からは分からなくても、周囲の人からの援助を必要としている人が身に着け、周囲から配慮を受けやすくすることを目的としたマークです。このマークを見かけたら、電車やバスの中で席を譲ったり、困っているようであれば声を掛けたりするなど、思いやりのある行動をお願いします。このマークは社会福祉課および県丹南健康福祉センターで配布しています。(家族など代理人による受け取りも可能です。)
■障がい者を虐待から守りましょう
虐待している人にその自覚がなかったり、虐待されている人が声に出せなかったりする場合があります。虐待を早期に発見するには、さまざまなサインを見逃さないことが大切です。昨年度、市内では16件の相談・通報がありました。
■虐待を未然に防ぐために
虐待かどうかの判断が難しい場合でも「何か困っているようだ」「様子がいつもと違う」など気になる人がいた場合は、相談・通報してください。なお、通報や届け出をした人を特定する情報は守られます。
◇障がい者の虐待に関する相談・通報先
市障害者虐待防止センター(社会福祉課内)【電話】53-2217
※夜間や休日は、宿日直が対応します。【電話】51-2200
■障がい者虐待とは、次のような行為です
・身体的虐待…叩く、蹴る、物を投げつける、ベッドなどに縛る など
・心理的虐待…怒鳴る、ののしる、無視する、悪口を言う、子ども扱いする など
・経済的虐待…必要なお金を渡さない、年金や預貯金を無断で使う など
・放棄・放任(ネグレクト)…食事や排泄の世話をしない、医療やサービスを受けさせない など
・性的虐待…わいせつな行為、性関係の強要 など
■成年後見制度を知っていますか?
知的障がいや精神障がいなどによって判断能力が十分でない人を守るために、家庭裁判所が選んだ後見人などが本人の権利や財産を守る制度のことです。判断能力があるうちに備える制度として任意後見制度もあります。申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族です。詳しくはお問い合わせください。
問合先:社会福祉課
【電話】53-2217
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