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自治体の皆さまへ

税の申告はお早めに(2)

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埼玉県東松山市

■税務署から確定申告のお知らせ
○申告会場への来場を検討している人へ
確定申告会場の入場には、当日配付又は国税庁LINE公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。
※二次元コードは本紙9ページをご覧ください。

○所得税・贈与税の確定申告期限
3月15日(金)まで

○個人消費税の確定申告期限
4月1日(月)まで

○確定申告会場
・市民文化センター
・2月16日~3月15日(金)(土・日曜日、祝日を除く)午前9時~午後4時

※午後4時前であっても、混雑状況により相談受付を終了する場合があります。
※開設期間中は、東松山税務署では、申告相談(検算含む)及びID・パスワードの発行を行っておりません。
※市民文化センターに作成済申告書の提出コーナーはありません。持参される人は、東松山税務署へ提出してください。
※2月15日(木)以前は、東松山税務署で還付の申告相談を受け付けます(贈与税の申告相談は2月1日(木)から)。
※スマートフォンをお持ちの人は、確定申告会場において基本的にスマートフォンを利用して申告書を作成します。
※マイナンバーカードをお持ちの人は、必ず持参してください。
※できる限りパソコン・スマートフォンによるご自宅からの申告(e-Tax)をお願いします。
※二次元コードは本紙9ページをご覧ください。

○国税相談専用ダイヤルが開設されました
国税に関するご質問やご相談は、国税相談専用ダイヤルをぜひご利用ください。
【電話】0570-00-5901(受付時間は平日8時30分~午後5時)

音声案内が流れますので、ご質問、ご相談内容に応じて番号を選択してください。
(0)確定申告に関するご質問、ご相談(確定申告期のみ設置されます)
(1)所得税に関するご質問、ご相談
(2)源泉徴収・年末調整・支払調書に関するご質問、ご相談
(3)譲渡所得・相続税・贈与税・財産評価に関するご質問、ご相談
(4)法人税に関するご質問、ご相談
(5)消費税に関するご質問、ご相談
(6)その他ご質問、ご相談

■市・県民税申告と確定申告に関する留意事項
○年金受給者の申告不要制度
公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告が必要ありません。
ただし、次の場合には確定申告又は市・県民税申告が必要です。

(確定申告が必要な場合)
・所得税の還付を受ける場合
・確定申告書の提出が要件となっている控除(純損失や雑損失の繰越控除など)を受ける場合
・外国の制度に基づき国外において支払われる年金等で、源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給している場合

(市・県民税申告が必要な場合)
・給与所得や公的年金等に係る所得以外の所得がある場合
・生命保険料控除、医療費控除などを市・県民税において受ける場合
※確定申告を行った場合は、市・県民税申告は不要です。

○医療費控除を受ける人へ
申告の際に「医療費控除の明細書」の添付が必要となりますので、事前に明細書を作成してください。また、明細書の代わりに、健康保険組合等が発行する医療費通知を添付することも可能です。ただし、申告までに医療費通知が届かなかった期間がある場合は、領収書をもとに明細書を作成する必要があります。
※医療費控除を受けるために必要な医師等が発行した証明書も添付又は提示してください(例:おむつ使用証明書等)。
※記載内容を確認する場合がありますので、領収書は5年間ご自身で保存する必要があります。

○申告時の本人確認
確定申告や市・県民税申告の際は、申告者本人と扶養親族のマイナンバー(個人番号)が必要です。また、マイナンバーの記載により本人確認を行うため、次の(1)、(2)のいずれかをご用意ください。

(1)マイナンバーカード(個人番号カード)
(2)通知カード又は個人番号通知書と本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード、障害者手帳など)
※扶養親族の本人確認書類の提示は不要です。

○上場株式等に係る所得の課税方式の選択
令和6年度から所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式の選択はできなくなります。

○森林環境税(国税)
令和6年度から1人あたり年額1,000円が課税され、市・県民税と併せて市が徴収します。

問合せ:
・市・県民税の申告…課税課【電話】21-1438【FAX】23-2238
・所得税及び確定申告…東松山税務署【電話】22-0990(自動音声案内)

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