文字サイズ
自治体の皆さまへ

デジタル社会の進展と消費者のくらし デジタルで快適 消費生活術

28/51

福井県鯖江市

5月は国が定めた全国一斉の「消費者月間」です。社会のデジタル化が進むことによって、SNSなどによる情報収集・発信やオンライン消費の普及など、私たちの生活は非常に便利になり、楽しみ方の幅は拡大しています。
一方で、通信販売での「定期購入」や「偽サイト」に関する相談が全国の消費生活センターなどに多数寄せられています。消費者一人一人がトラブルに遭わないよう、デジタルサービスの仕組みやそのリスクを理解し、さまざまな情報の正確さを見極める力を身に付けましょう。

■相談事例1
◇初回限定で低価格で購入したつもりが、4回の購入が条件の定期購入契約だった。
通常価格1万円以上する美容液が初回限定で2,000円で購入できるとの広告を見て、販売サイトにアクセスし注文。商品が届いたが、納品書の次回お届け予定日に気付き、驚いて販売業者に連絡したところ「初回を含め全4回の購入が条件の定期コースになっている」と言われた。「そのような注文をした覚えがない」と伝えたところ、「解約を希望するなら約1万円の解約手数料を支払う必要がある」と言われた。定期コースであることも、解約手数料がかかることも知らなかった。

◇注文時に気を付けること
・インターネットで注文する際は、解約条件を確認し、画面はスクリーンショットで保存する
・「最終確認画面」はスクロールして最後までしっかり確認する
・「いつでも解約できる」と表示されていても、実際には容易に解約ができないケースもあるので、注文する前に販売業者の情報や評判を入念に確認する

■相談事例2
・通常の販売価格より大幅に値引きされている通販サイトにクレジットカード決済で注文したが、商品が届かない。
・SNS上の広告からアクセスした通販サイトに代金引換サービスで注文したが、偽サイトだった。

◇このようなサイトは要注意
・販売価格が大幅に値引きされた広告や通販サイト
・販売業者の情報が適切に記載されていない通販サイト
・通販サイトのURLや日本語の表記・文章表現がおかしい、リンクが適切に機能しないなどの通販サイト
・クレジットカードのみや銀行口座等への前払いのみなど、支払い方法が限定されている通販サイト
・事業者への連絡方法が問い合わせフォームやフリーメールのみの通販サイト

一人で悩まず相談を。困った時や分からない時は、気軽に相談してください。

問合先:
消費生活センター【電話】53-2204
消費者ホットライン【電話】188(いやや)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU