次の3つの要件を全て満たしている場合、国民年金・厚生年金保険の障害基礎年金や障害厚生年金を受けられます。
これらを受けるには本人または家族による手続きが必要です。年金事務所または市国保年金課までお問い合わせください。
■要件
・年金制度加入中に初診日があること。
※障害基礎年金は初診日が20歳前および60~65歳までの年金未加入期間中でも対象になります。
・一定の障がいの状態にあること。
・保険料納付要件を満たしていること。
■手続先
・障害基礎年金…年金事務所または市国保年金課
・障害厚生年金…年金事務所
※「障害者手帳の障害等級」と「国民年金・厚生年金保険障害等級」は、診断基準が異なるため、手帳の交付を受けても障害年金は受けられない場合があります。
■障害基礎年金受給への備え~国民年金保険料の免除制度~
初診日の前日までに、国民年金保険料が一定期間以上納付または免除されていないと、障害年金を受給することができません。申請者、配偶者および世帯主それぞれの前年の所得が基準額以下であれば、申請により保険料の納付が免除・猶予される制度があります。経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な場合にご利用ください。
また、離職して国民年金に加入した時に、所得に関係なく制度を利用できる場合があるので、ご相談ください。
(必要書類…雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格通知のコピーなど)
問合先:
国保年金課【電話】53-2207
武生年金事務所【電話】23-1126
<この記事についてアンケートにご協力ください。>