12月2日(月)から、マイナンバーカードを健康保険証として利用することを基本とする仕組みへ移行します。ただし、資格喪失や住所異動時などの差替えがない場合、お手元の保険証は12月2日以降も有効期限まで利用できます。
有効期限が切れた後も、下の表のようにそれぞれの方法で、引き続き保険診療を受けられます。
■保険証の有効期限(令和7年7月31日)が切れたら?〔国保・後期制度の場合〕
※マイナ保険証を登録済の人には「資格情報のお知らせ」が発行されますが、更に「資格確認書」も必要な人はご相談ください。
(例)マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者の人、カードを更新中または紛失した人 など
■よくある質問 QandA
Q:マイナンバーカードを健康保険証として受診する(マイナ保険証)メリットは?
A:
・ご自身のお薬の履歴や過去の健康診断の情報などの提供に同意すると、情報が医師や薬剤師に共有され、データに基づく最適な医療が受けられます。ただし、過去1・2か月以内のお薬などの情報は情報提供の同意を選択した場合でも、データで確認できない場合があります。お薬手帳なども併せてご持参ください。(※『同意しない』も選べます)
・「限度額適用認定証」などを持参しなくても、高額療養費制度における限度額を超える医療費の窓口での支払いが不要になります。
Q:マイナ保険証の利用登録の解除(登録の取消)はできますか?
A:加入中の保険者に申請すれば解除できるようになりました。
※マイナンバーカードでの受診にあたって、「電子証明書(利用者証明用電子証明書)」が有効期限切れなどで失効すると、健康保険証として利用できません。有効期限が切れる前に、市役所(市民窓口課)で証明書の更新の手続きを行ってください。
問合先:国保年金課
【電話】53-2207、2208
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