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福井県鯖江市

■印鑑登録証の有効期限にご注意ください
「たんなんカード」や「印鑑登録証」で印鑑登録している場合、有効期限はありませんが、「住民基本台帳カード」や「マイナンバーカード」を印鑑登録証としている場合はそのカードの有効期限が過ぎると印鑑登録も廃止され、印鑑登録証明書を発行することができなくなります。カードの有効期限内であれば有効期限のない「印鑑登録証」に無料で引き替えることができます。

問合先:市民窓口課
【電話】53・2206

■給与を支払った事業所は支払報告書の提出を
令和6年1月1日から12月31日に給与・賃金など(役員、パート、アルバイト、専従者給与を含む)を支払った事業所や事業主は、受給者が令和7年1月1日に居住する市区町村長宛に「給与支払報告書」を提出してください。
令和6年中に退職した人についても、給与支払い金額にかかわらず、全て報告をお願いします。

◇マイナンバー(個人番号)の記載
給与支払報告書には(1)~(3)のマイナンバーの記載が必要です。
(1)給与支払者の法人番号(個人事業主は個人番号)
(2)給与受給者の個人番号
(3)控除対象配偶者・扶養親族などの個人番号
提出方法:郵送、持参、eLTAX(エルタックス)
提出物:総括表、給与支払報告書、普通徴収切替理由書(各1部)
※eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用すると、書類での提出を省略できます。
提出〆切:令和7年1月31日(金)

問合せ・提出先:税務課
【電話】53・2210
〒916-8666(所在地表記不要)

■障害者の権利を守るためにできることがあります
12月3日~9日は「障害者週間」です。

◇イエロー・ライトアップ
障害者権利条約の国内普及、障がいのある人々の社会参加促進運動のシンボルマークが「イエローリボン」であることから期間中、西山公園の噴水を黄色にライトアップします。
日時:12月3日(火)~9日(月)

◇共生社会の実現に向けて
障害者差別解消法では、障がいのある人に「合理的配慮」をおこなうことなどを通じて、障がいのある人もない人も互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。

◇ヘルプマークを知っていますか?
ヘルプマークは、外見からは分からなくても、周囲の人からの援助を必要としている人が身に付け、周囲から配慮を受けやすくなることを目的としたマークです。
ヘルプマークは社会福祉課および丹南健康福祉センターで配布しています。

問合先:
社会福祉課【電話】53-2217
丹南健康福祉センター【電話】51-0034

■建物取り壊し・用途変更をしたら、必ず届け出を
◇固定資産税の課税に影響します
固定資産税の賦課期日(課税の基準となる日)は毎年1月1日です。12月31日までに取り壊した建物には、翌年度から固定資産税が課税されません。
令和6年中に建物の全部または一部を取り壊した場合、建物の用途を変更した場合(店舗を住宅利用に変更したなど)は、固定資産税の算定方法が変わる場合がありますので、必ず届け出てください。
届出方法:税務課への電話連絡、届出書の提出
※届出書は税務課窓口にあるほか、市ホームページでダウンロード可

問合先:税務課
【電話】53-2209

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