鯖江市で新生活を始める新婚世帯に対し、新生活に向けた住居の取得費用や賃借費用の一部を助成します。
対象世帯:次の全てに該当する世帯
・令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出した夫婦
・婚姻日時点の夫婦の年齢が共に39歳以下
・夫婦の所得の合計額が500万円未満(奨学金の返済がある場合は所得から返済額を控除して計算)
対象経費:令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に、結婚を機に市内で住居を取得・リフォーム・賃借、引越しするのにかかった費用
補助限度額:夫婦1組につき30万円(婚姻日時点の夫婦の年齢が共に29歳以下の場合は60万円)
※受給額が補助上限額に達しなかった場合、翌年度に要する費用に限り補助対象にできます。
申請方法:申請書および必要書類を提出してください。
※申請書は市ホームページでダウンロードできます。
受付期間:令和7年3月31日まで
■U29夫婦支援事業
以下の条件を全て満たす夫婦には、上記とは別に支援金を支給します。
・令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出した夫婦
・夫婦の両方またはいずれかの住民登録が鯖江市にある
・夫婦の所得の合計額が500万円未満(奨学金の返済がある場合は所得から返済額を控除して計算)
・婚姻日時点の夫婦のいずれかの年齢が29歳以下(30万円支給、25歳以下は40万円支給)
問合せ・申請先:こどもまんなか課(3月中は子育て支援課)
【電話】53-2224
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