被保険者間の保険税負担の公平性の確保および中間所得層の保険税負担の軽減を図るため、令和6年度の税条例の一部が改正されました。
■課税限度額の変更
◇国民健康保険税
◇後期高齢者医療保険料
現行:66万円
改正後:80万円
※ただし、次の(1)・(2)のいずれかを満たす場合は73万円が限度(令和6年度のみ)
(1)生年月日が昭和24年3月31日までの人
(2)令和6年度中に障害認定を受けた人(障害認定を受けた後に75歳になり、県外に転出した人を除く)
■所得が少ない世帯に対する軽減(国民健康保険税)(後期高齢者医療保険料)
世帯主および被保険者の令和5年中における所得金額の合計が基準額以下の世帯については、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料とが軽減されます。
また、軽減措置の対象拡大のため、5割・2割軽減の対象世帯の基準額が引き上げられました。詳細は、市または県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
◇所得の申告は忘れずに!
令和5年分の所得の申告はお済みですか。収入額の大小にかかわらず、必ず所得の申告をしてください。世帯内に未申告の人がいる場合、保険税(料)や保険給付(高額医療費など)で所得の判定ができず不利益となることがありますのでご注意ください。
問合先:
〔国民健康保険〕
税額について…税務課【電話】53-2210
医療保険制度について…国保年金課【電話】53-2208
〔後期高齢者医療保険〕
福井県後期高齢者医療広域連合【電話】0776-54-6330
国保年金課【電話】53-2208
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