近年、高齢者を狙った悪質商法や詐欺の被害が増加しています。高齢者は、消費者トラブルにあっても気づかない場合や、「人に知られるのが恥ずかしい」「家族に怒られるかも」と、誰にも相談しないこともあります。高齢者の消費者トラブルを未然に防いだり、早期発見・解決をするためには、家族や地域の皆さんの見守りが重要です。
01.高齢者に多い消費者トラブルの手口
■訪問
自宅を訪問して、不安をあおったり、親切な人を装ったりして高額かつ大量の商品販売や不要な改修工事を契約させる。
■電話
自宅に電話をかけて、言葉巧みに商品販売などの契約をさせる。勝手に商品を送り付けたあとで、代金を支払わせるような電話をかけてくる。
■詐欺
役所などの公的機関の職員を名乗り「還付金がある」と言って個人情報や口座番号を聞き出す。郵便やメールで身に覚えのない利用料金を請求される。
02.気づきのポイント(高齢者・障がい者の消費者トラブル見守りガイドブックより)
■自宅の中で
・見慣れない商品や契約書、振り込み用紙などがある
・電話が頻繁にかかり、長時間話している
・食べきれないほどの量の食品が届いている
・健康食品や健康器具など、見慣れないものがある
・開封していない宅配物がたくさんある
■自宅の外から
・見慣れない車が停まっている
・見慣れない人が玄関に入っていくのを見かけた
・作業員が頻繁に出入りするなど工事が続いている
・営業担当者らしい人が訪問したり、荷物を届けている様子がある
03.トラブルの法的解決
■クーリング・オフ制度
訪問販売、電話勧誘販売などで購入した場合、契約から一定の期間内であれば理由を問わず契約を解除することができる制度です。ただし、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
■法律による取り消し制度(特定商取引法、消費者契約法など)
クーリング・オフが使えない場合でも、一定の事由があれば契約の取り消しが認められる場合があります。
(例1)業者が契約の目的物や内容について事実と異なること(嘘)を告げた時
(例2)業者が自宅から帰らない、消費者を店から出さない手法で契約をさせた時
(例3)販売する物について通常の生活で必要となる分量を著しく超えるような分量で販売した時
04.心配なこと、困ったことがある時には、早めに相談しましょう
・消費者ホットライン【電話】188(いやや) ※住んでいる地域の消費生活センターなどの相談窓口に繋がります。
・柳川・みやま消費生活センター(柳川市役所大和庁舎)【電話】76-1004
午前9時~午後0時15分、午後1時~4時30分(土日祝、年末年始除く)
・みやま市地域包括支援センター【電話】64-1516 午前8時30分~午後5時(土日祝、年末年始除く)
問合せ:地域包括支援センター
【電話】64-1516
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