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児童手当を受ける際は、申請が必要です

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福岡県みやま市

児童手当は申請に基づいて支給します。出生・転入などにより受給資格が生じた場合は、すみやかに住所地の市区町村の窓口で請求の手続きをしてください。

支給対象:日本国内に住所がある、中学校修了前までの児童を養育している人

手続きに必要なもの:
(1)請求者名義の金融機関の通帳
(2)請求者の健康保険証の写し
(3)本人確認書類(運転免許証など)
(4)その他必要な書類

支給時期:
手当は原則として年3回(2月、6月、10月の各15日にそれぞれの前月分まで)支給します。
※申請月の翌月から支給が開始され、支給事由が消滅した日の属する月分で終わります。
※支給開始月の特例として、転入または出産などにより請求ができなかった場合、やむを得ない理由がやんだ後15日以内に請求すれば、転入日などの属する月の翌月分から支給が開始されます。

支給額:

※第3子以降とは、高校卒業程度(18歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降です。

所得の目安:

※70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族がある場合、1人につき6万円加算。

■こんな時にも手続きが必要です
▽所得上限限度額を下回ったとき
児童手当の支給額は、令和4年中(1月分~5月分までは令和3年中)の所得額で判定します。現在、所得上限限度額を超えるなどして、児童手当が支給されていない人の所得額が限度額未満になった場合は、5月末までに申請が必要です。また年度途中に所得更正などにより、所得上限限度額を下回った場合も申請ください。
※申請が遅れると支給されない月が生じる場合があります。自動的には支給されません。

▽受給者が他の市町村へ転出するとき
みやま市での受給資格が消滅します。支給事由消滅届の提出が必要です。

▽その他
(1)新たに受給資格が生じたとき
(2)支給対象の児童の人数が変更になったとき
(3)氏名・市内での住所が変更になったとき など

問合せ:子ども子育て課 子ども子育て係
【電話】64-1535

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