■対象となる家屋
事業者が除却工事を行うもので、次の要件を全て満たした建築物
(1)みやま市内の空き家など
(2)放置され、周辺の住環境を悪化させている木造もしくは軽量鉄骨造の建築物
(3)家屋などの老朽危険度の判定が市の基準を満たすもの
(4)所有権以外の権利が設定されていない建築物(権利を有する者からの承諾を得たものを除く)
(5)公共事業に伴う移転、建て替えその他の保障の対象となっていない建築物
■補助額
家屋などの除去や処分費用の2分の1以内(上限45万円)
※同一敷地内で1回限り。
※予算の範囲内で先着順。
・申請前に相談ください。交付決定前に工事に着手した場合は補助の対象となりません。
・申請方法など詳しくは問い合わせください。
問合せ:都市計画課 住宅政策係
【電話】64-1540
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