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国民年金保険料の免除を受け付けます

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福岡県みやま市

経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難な場合、申請により保険料の納付が免除や猶予される制度があります。
※本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合、保険料の全額または一部が免除されます。
※50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

免除期間:7月から来年6月まで
※申請時から最大2年1か月前までさかのぼり、過年度分の申請もできます。
受付場所:
健康づくり課国保年金係、各支所市民サービス係、大牟田年金事務所
持ってくるもの:
年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード、本人確認書類
※失業を理由に申請するときは、離職票・雇用保険受給資格者証などをお持ちください。
※代理人による申請の場合、代理人の本人確認ができるものや委任状が必要です。

■令和5年度の保険料納付額 ※免除承認期間は、老齢基礎年金を受給するための資格期間に反映されます。

ご注意ください:
(1)申請が遅れると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
(2)免除や猶予された保険料は、10年以内に追納しないと将来受け取る老齢基礎年金が減額されます。
(3)一部免除は、免除後の保険料を納付しないと未納扱いとなります。
(4)失業者は離職票・雇用保険受給資格者証などの写しを添付、天災により被災し住宅などの財産におおむね2分の1以上の損害を受けた人は、り災証明などの添付により、所得なしとみなすことができる場合があります。
(5)原則、毎年申請が必要です。全額免除や納付猶予が承認された人に限り、申請時に希望すると、翌年度以降も自動的に審査にかかる「継続申請」ができます。失業や天災が理由の人は継続申請対象外です。
(6)学生は「学生納付特例制度」を利用ください。

問合せ:
健康づくり課 国保年金係【電話】64-1529
大牟田年金事務所【電話】52-5294

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