国民健康保険の加入者が、第三者(自分以外)の行為による交通事故などでけがをし、国民健康保険を使って医療機関で治療を受ける場合は、届け出が必要です。医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、届け出により国民健康保険が立て替えて、後日加害者に請求します。詳しくは市ホームページをご覧ください。
届け出の方法:
(1)警察に届け出て「事故証明書(人身事故)」を取得する。
(2)国保年金係へ「第三者行為による傷病届」を提出する。
※他人のペットに咬まれたなどの第三者の行為によるけがも届け出が必要な場合があります。
届け出に必要なもの:
国民健康保険証、印鑑、事故証明書(人身事故)、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
問合せ:健康づくり課 国保年金係
【電話】64-1529
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