第1号被保険者と任意加入被保険者(65歳未満の人)は、付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やすことができます。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
付加保険料の月額:400円
付加年金額:
付加年金額(年額)は「200円×付加保険料納付月数」で計算します。2年以上受給すると、支払った付加保険料以上の年金を受給することができます。付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため物価スライド(増額・減額)はありません。
手続き場所:健康づくり課国保年金係、各支所市民サービス係、大牟田年金事務所
注意点:
付加保険料の納付は申出月からの開始となります。
国民年金基金に加入している人や国民年金保険料の免除が承認されている人は、付加保険料を納付することができません。
問合せ:
大牟田年金事務所【電話】52-5294
健康づくり課 国保年金係【電話】64-1529
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